TPP発効と著作権保護期間の延長
日本の著作物の保護期間は従来50年(映画は70年)でした。
2018年12月30日に環太平洋連携協定(TPP11)が発効したことにより、保護期間は70年に延長されました。
発効日以降に制作される著作物の著作権保護期間は著作者の死後70年になり
死後70年経過している著作物の著作権は切れていることは自明ですね。
では、50年はすでに経過していったんは著作権が切れたが、まだ70年にはなっていないという
2018年12月29日までの比較的最近の期間に著作権が切れた著作物
はどうなるのでしょうか?
有名な青空文庫などでは、半数近くがこれに該当するようなので注目されていましたが、結局、
この保護期間延長は、TPP11の発効日以降に50年の保護期間が切れる著作物にのみ適用され、
発効日前にすでに著作権が切れていた著作物の「権利が復活することはない」
ということになるようです。